遺産相続・後見・離婚問題・介護事業支援のことなら はなだ行政書士事務所 | 日記 | 婚外子でも嫡出子でも相続分は同じになる!?

遺産相続・離婚問題・後見関係から近隣トラブルまで、お気軽にご利用できるまちの行政書士事務所です。

Top >  日記 > 婚外子でも嫡出子でも相続分は同じになる!?

遺産相続・後見・離婚問題・介護事業支援のことなら はなだ行政書士事務所 の日記

婚外子でも嫡出子でも相続分は同じになる!?

2013.09.05

こんにちは、ハナダです。

結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とする民法の規定に違憲(憲法に違反していること)判決がでましたね。

法の下の平等に反するということで争われた案件ですが、違憲だとの判断が出ました。

背景としていろいろな事情によって婚姻届が出せない方、離婚をする世帯の増加の背景にありそうです。


違憲を受けて民法が改正されるとしたら、婚外子でも嫡出子でも相続分は同じになることにより婚外子にも嫡出子と同じ相続分を取得できることになるでしょう。もうちょっと先でしょうが。

あくまでも改正・施行後から適用なのでそれ以前の案件は従来通りのようです。

婚外子も嫡出子も同等の相続分を受けられるというメリットがある一方、懸念として法定婚の形骸化という考え方もないわけではありません。

ひとついえることはこの違憲判決、これからの遺産相続に多大の影響を与えることは間違いないでしょう。


追伸:9月は祝日の16日・23日と営業いたします。いつも仕事でご相談できない方この機会にご相談くださいね!

----------------------------------------------------------------


福岡相続.COM(どっとこむ) 行政書士 花田和隆
住所:福岡市東区和白丘1-22-21 石田ビル3F
お問い合わせ先:092-605-1028
メールでのお問い合わせは>こちらのお問い合わせフォームからどうぞ。

遺産相続・遺言専用公式ホームページはこちら
離婚・不倫問題専用公式ホームページはこちら
福岡介護事業支援どっとこむ公式ホームページはこちら

日記一覧へ戻る

【PR】  快適空間 ザ・リラックサ 築町店  ネフェル ヘア  サロン ルクラ(Lecura)  かかず鍼灸整骨院 那覇市寄宮  高倉台いぬねこ病院