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■遺産相続
預金解約手続代行 相続後、預金を下ろせるようにするための手続き

21,000円

(集めるだけでも大変な戸籍等の代行取得については1通につき1,575円(実費別途))

相続により被相続人名義の口座からは引き落としが一切できなくなるので引き落としができるようにする手続きです。 遺産分けを行う場合で預金が遺産にある場合、必ず行う手続きです。 相続には預金解約払い戻しと預金名義変更があります。被相続人の通帳を解約し、現金を払い戻したい場合は解約手続きを、被相続人の通帳の名義を変えて引き続き使いたい場合には預金名義変更の手続きをします。 どちらがよいかはお好みです。ちなみに解約をされている方が多いです。

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