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- ■遺言
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- 公正証書遺言書作成
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遺産を特定の方に分けたい、法定相続分とは異なる遺産分配をしたい、相続人以外の方に遺産を分けたい場合には遺言の作成が必須となります。公正証書遺言のメリットは、改ざんが不可能・失くしても原本が公証役場で保管されている・検認手続きが不要というメリットがあります。自分で遺言書を作ることもできますが(自筆証書遺言)、形式を間違えると無効、検認手続きが必要で費用がかかるといったリスクもあり、結果として掛かる費用は自筆証書遺言のほうが高くついてしまうということが現状です。
84,000円~